regulations

GRANDESMONTANA Jr Youth 規約

第1条(名称)

本クラブは、GRANDESMONTANA Jr Youth(以下「GRANDESMONTANA Jr Youth」という)と称する。

第2条[所在地]

本クラブは仙台市青葉区赤坂に事務局を置き、仙台市青葉区または仙台西部地区近隣のグランドを活動の拠点とする。

第3条(目的)

本クラブは、専任コーチ制による一貫指導を行いサッカーの楽しさを伝えるとともにサッカーを通してスポーツへの正しい理解を深め健全な心身の育成を図り、スホーツ振興に寄与することを目的とする。

第4条(入会資格)

(1) 本人およひ法定代理人(親権者または後見人)が本クラフの目的に賛同し、かつ、本規約その他本クラフの諸規則を厳守する旨を誓約すること。
(2) スポーツを行うに適した健康状態にあること。

第5条(入会手続)

所定の手続きに従い本クラブの入会申込みを行う。

第6条(会費等)

(1) 会員は次に定める入会金および会費を納入しなければならない。
①入会金 入会申込み時に納入する。
②会費
ア、月会費 毎月10日までに納入する。
イ、その他 金額および納入時期は必要に応じて本クラブが別途定める。
(2)前項の入会金および会費の金額は、別紙に定めるとおりにする。
(3)入会金および会費の納入方法は、原則として銀行口座引き落としによるものとする。
(4)一旦納入した入会金および会費は、理由のいかんを問わず返還しない。ただし、本クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。(この場合の返還金 額は、銀行振り込み手数料を控除した金額とする。)
(5)退会を希望する者は、退会希望月の前月20日までに退会申入れを本クラブ事務局へ連絡する事とする。退会希望日の属する月までの月会費を納入しなければならない。
(6)入会金または会費を変更する場合は、3ヶ月前までに予告するものとする。

第7条(会費の滞納)

会員が会費の納入を怠った場合、本クラブは、その会員に対する指導を停止し、または第17条の規定によりその会員を除名することができる。ただし、事前に本クラブの承認を得ている時にはこの限りではない。

第8条(指導内容)

本クラブは、次の事項を会員に対する指導方針とする。
(1)心身の発達状況に応じた適切なトレーニングの実施。
(2)専任コーチによる一貫性のある指導。
(3)スポーツ(サッカー)の普及。
(4)フェアプレーその他、真のスポーツマンとして必要な素養の習得。

第9条[遵守事項]

(1)入会の際に、所定の「誓約書」に親権者が記入捺印のうえ本クラブに提出すること。
(2)規約および本クラブの諸規則を遵守すること。
(3)本クラブの指導方針および各コーチの指示に従うこと。
(4)試合、練習、チーム行事等で移動の際はクラブネーム入りの物を着用すること。

第10条[禁止事項]

会員は次の各行為を行ってはならない。
(1)本クラブの内部事情(試合の戦術および練習内容等を含む)を第三者に開示すること。
(2)試合の結果に影響を与える不正行為に関与すること。
(3)本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
(4)その他、本クラブの名誉または利益を害する行為。

第11条[練習日程および期間]

本クラブの練習および指導は、別に定める日程および期間に基づき実施する。ただし、悪天候、交通機関の途絶または練習場のやむ得ない事由が生じた場合には、活動を休止することがある。

第12条[保険]

(1)会員は、入会と同時に本クラブが指定する保険に加入しなければならない。
(2)前項の保険には法定代理人(親権者または後見人)が加入の手続きを行う。

第13条[負傷時の処置]

(1)会員が練習中または試合中に負傷した場合には、本クラフが応急処置をとる。
(2)前項の応急処置後の治療ないし療養に要する費用は、すべて会員の負担とする。
(3)会員は、練習中または試合中に負傷した場合には、直ちに本クラブに対し事故通知を提出しなければならない。(電話による通知も認める)

第14条[事故の補償]

本クラブの活動中(練習会場、試合会場への往復途中も含める)に発生した事故の補償および責任は本クラブ加入する保険の約定通りとする。

第15条[休会]

(1)休会の単位は1ヶ月とし、休会する月の会費は半額とする。
(2)休会を希望する者は前月10日までに申し出るとともに所定の休会届に必要事項を記入し事務局に提出しなければならない。

第16条[退会手続]

会員が退会しようとする時は、退会希望の前月10日までに代表に申し出るとともに所定の退会届に必要事項を記入し事務局に提出しなければならない。

第17条[除名]

会員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
(1)本規約に違反したとき。
(2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(3)会費を2ヶ月以上滞納したとき。

第18条[閉鎖]

本クラブは、社会情勢の変化その他、本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合には、3ヶ月前に予告することにより無条件に閉鎖することができる。ただし、天災地変その他不可抗力により本クラブの継続が不可能となった時は、予告せずに直ちに閉鎖することができる。

第19条[事故の責任]

会員は、本クラブにおける活動及び本施設利用に際しては、コーチおよび施設責任者の指示 および、本クラブの諸規則に従って行動するものとし、これに違反して盗難、傷害その他事故が発生した場合の責任は全て会員が負うものとして本クラブおよびコーチ等に何ら傷害賠償を請求しない。

第20条[改正および細則]

本クラブは必要に応じ随意本規約を改正することができるとともに本規約に定めのない事項に ついて細則を定めることができる。

第21条[施行]

本規約は、令和7年4月1日から施行する。